大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)1191 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中山八郎の上告理由について。

協同組合による金融事業に関する法律六条によつて準用される銀行法二二条によ

る行政庁の信用協同組合等に対する業務停止の命令は、預金者その他第三者の当該

信用協同組合等に対する私法上の権利の行使を制限する効力を有するものではない

と解するのが相当である。それゆえ、本件の場合、長崎県知事の上告人に対する業

務停止命令は、預金者たる被上告人が預金債権の支払を求めるため債務名義を得、

それに基づいて強制執行をすることを妨げるものではない。したがつて、原判決(

その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、その理由をやや異にするが、被

上告人の本訴請求を認容した結論において相当であり、原判決には所論の違法はな

く、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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